行政不服審査法施行規則

# 平成二十八年総務省令第五号 #
略称 : 行審法施行規則  行服法施行規則 

第三条 # 送付に要する費用の納付方法

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年総務省令第六十四号による改正

1項

令第十四条第一項令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 号

郵便切手又は総務大臣が定める これに類する証票で納付する方法

二 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた 納付情報により納付する方法