第一条の規定は 法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は 法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条 | 第八条(令第十八条 及び第十九条第一項において 読み替えて準用する場合を含む。) | 第二十二条において 読み替えて準用する 令第八条 |
審理を | 調査審議を | |
審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において 処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人 及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人 及び参加人。以下この条において同じ。) | 審査関係人 | |
審理に | 調査審議に | |
審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が 法第六十六条第一項において準用する 法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁) | 行政不服審査会 | |
審理関係人ごとに | 審査関係人ごとに | |
第三条 | 第十四条第一項(令第十九条第一項において 読み替えて準用する場合を含む。) | 第二十三条において 読み替えて準用する 令第十四条第一項 |