令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。
一
号
二
号
三
号
審理関係人 その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請 その他の通知
審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可 その他の通知
その他 審理員が必要と認める書類