行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三十七条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

一 号

当該法令に基づく申請 又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分 又は裁決がされないこと。

二 号

当該法令に基づく申請 又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分 又は裁決がされた場合において、当該処分 又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効 若しくは不存在であること。

2項

前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請 又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

3項

第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。


この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。

一 号

第一項第一号に掲げる要件に該当する場合

同号に規定する処分 又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え

二 号

第一項第二号に掲げる要件に該当する場合

同号に規定する処分 又は裁決に係る取消訴訟 又は無効等確認の訴え

4項

前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え 及び同項各号に定める訴えに係る弁論 及び裁判は、分離しないでしなければならない。

5項

義務付けの訴えが第一項から 第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分 又は裁決につき、行政庁がその処分 若しくは裁決をすべきであることがその処分 若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ 又は行政庁がその処分 若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分 又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

6項

第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況 その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。


この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる

7項

第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え 又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。