行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三十七条の五 # 仮の義務付け及び仮の差止め

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分 又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分 又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

2項

差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分 又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分 又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

3項

仮の義務付け 又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

4項

第二十五条第五項から 第八項まで第二十六条から 第二十八条まで 及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け 又は仮の差止めに関する事項について準用する。

5項

前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判 又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分 又は裁決を取り消さなければならない。