行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三十七条の四 # 差止めの訴えの要件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

差止めの訴えは、一定の処分 又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。


ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

2項

裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質 及び程度並びに処分 又は裁決の内容 及び性質をも勘案するものとする。

3項

差止めの訴えは、行政庁が一定の処分 又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

4項

前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

5項

差止めの訴えが第一項 及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分 又は裁決につき、行政庁がその処分 若しくは裁決をすべきでないことがその処分 若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ 又は行政庁がその処分 若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分 又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。