第十一条から 第十三条まで、第十六条から 第十九条まで、第二十一条から 第二十三条まで、第二十四条、第三十三条 及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第三十八条 # 取消訴訟に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えと その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
第二十三条の二、第二十五条から 第二十九条まで 及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条 及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。