無効等確認の訴えは、当該処分 又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者 その他 当該処分 又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、 当該処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第三十六条 # 無効等確認の訴えの原告適格
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正