行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第四十三条 # 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、処分 又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条 及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

2項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、処分 又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

3項

民衆訴訟 又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条 及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。