行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分 又は裁決をする場合には、当該処分 又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
当該処分 又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
当該処分 又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨