行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

附 則

平成一九年五月三〇日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 23時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第三十九条 @ 行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。