この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から 第六十条まで及び第六十二条から 第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
# 第四十三条 @ 行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置
前条第一号の規定の施行前に同号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。