この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から 第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
附 則
平成二三年五月二日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。