1項

前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

○2項

義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、 当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名 及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

○3項

非常の場合 又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、 その手続を経ないで代執行をすることができる。