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行政代執行法
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昭和二十三年法律第四十三号
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第五条
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行政手続
行政代執行法
第五条
1項
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額 及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。