1項

代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

○2項

代執行に要した費用については、行政庁は、国税 及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

○3項

代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫 又は地方公共団体の経済の収入となる。