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行政代執行法
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昭和二十三年法律第四十三号
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第四条
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行政手続
行政代執行法
第四条
1項
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、 要求があるときは、何時でもこれを
呈示しなければ
ならない。