行政代執行法

# 昭和二十三年法律第四十三号 #

附 則

昭和三四年四月二〇日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分


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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。