行政代執行法

# 昭和二十三年法律第四十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分


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○1項
この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
○2項
行政執行法は、これを廃止する。