地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導 及び届出 並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第七章 補則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 18時54分