行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三十九条 # 意見公募手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先 及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

2項

前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名 及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。

3項

第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。

4項

次の各号いずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない

一 号

公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

二 号

納付すべき金銭について定める法律の制定 又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び率 並びに算定方法についての命令等 その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。

三 号

予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び率 並びに算定方法 その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。

四 号

法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会 又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律 又は政令の規定により、これらの者 及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。

五 号

他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

六 号

法律の規定に基づき法令の規定の適用 又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。

七 号

命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。

八 号

他の法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理 その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。