行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分 又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁 又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分 又は行政指導をすることを求めることができる。

2項

前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 号

申出をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

法令に違反する事実の内容

三 号

当該処分 又は行政指導の内容

四 号

当該処分 又は行政指導の根拠となる法令の条項

五 号

当該処分 又は行政指導がされるべきであると思料する理由

六 号

その他参考となる事項

3項

当該行政庁 又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分 又は行政指導をしなければならない。