当事者 又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書 及び証拠書類等を提出することができる。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第二十一条 # 陳述書等の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書 及び証拠書類等を示すことができる。