行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二十三条 # 当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

主宰者は、当事者の全部 若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書 若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部 若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部 又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書 又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書 及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。