行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二十二条 # 続行期日の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2項

前項の場合においては、当事者 及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日 及び場所を書面により通知しなければならない。


ただし、聴聞の期日に出頭した当事者 及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3項

第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者 又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。


この場合において、

同条第三項
不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは
「当事者 又は参加人」と、

掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは
「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者 又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と

読み替えるものとする。