行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二十五条 # 聴聞の再開

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。


第二十二条第二項本文 及び第三項の規定は、この場合について準用する。