行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容 及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第二十六条 # 聴聞を経てされる不利益処分の決定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正