行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二十四条 # 聴聞調書及び報告書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者 及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2項

前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後 速やかに作成しなければならない。

3項

主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4項

当事者 又は参加人は、第一項の調書 及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。