第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第十七条 # 参加人
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。
この場合において、
同条第二項 及び第四項中
「当事者」とあるのは、
「参加人」と
読み替えるものとする。