行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第十九条 # 聴聞の主宰

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

聴聞は、行政庁が指名する職員 その他政令で定める者が主宰する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない

一 号

当該聴聞の当事者 又は参加人

二 号

前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族 又は同居の親族

三 号

第一号に規定する者の代理人 又は次条第三項に規定する補佐人

四 号

前三号に規定する者であった者

五 号

第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人

六 号

参加人以外の関係人