行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
予定される不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
聴聞の期日 及び場所
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称 及び所在地