行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第十八条 # 文書等の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当事者 及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条 及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書 その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。


この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

2項

前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3項

行政庁は、前二項の閲覧について日時 及び場所を指定することができる。