行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第四十五条 # 公示の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十九条第一項 並びに第四十三条第一項前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

2項

前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。