行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第四十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。


この場合において、

第四十二条
当該命令等制定機関」とあるのは
「委員会等」と、

前条第一項第二号
命令等の案の公示の日」とあるのは
「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、

同項第四号
意見公募手続を実施した」とあるのは
「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と

読み替えるものとする。