行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第四十条 # 意見公募手続の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。


この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。

2項

命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。