この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政手続法
#
平成五年法律第八十八号
#
略称 : 行手法
附 則
令和五年六月一六日法律第五六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 18時54分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条まで 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日