この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
附 則
平成一八年六月八日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 18時54分
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