行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

附 則

平成二九年三月三一日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 18時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 号

五 号

次に掲げる規定

平成三十年四月一日

イ~ハ

第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く)並びに附則第四十条第二項 及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条 並びに第百三十六条の規定

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。