この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
附 則
平成二六年六月一三日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 18時54分
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