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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
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行政書士法人の継続に関する経過措置
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前の行政書士法第十三条の十九第二項の規定により解散した行政書士法人は、同日以後 その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該行政書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ることにより、当該行政書士法人を継続することができる。