この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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附 則
平成一三年六月二九日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際 現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際 現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。