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行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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附 則
平成九年六月一八日法律第八四号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第六十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
行政書士法
附 則 - 平成九年六月一八日法律第八四号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2項
この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。
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経過措置
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。