行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

附 則

平成二〇年一月一七日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の二第四号の規定は この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について、新法第二条の二第五号から 第七号までの規定は施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第二条の二第四号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由 及び施行日前に旧法第二条の二第五号から 第七号までの規定に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2項
新法第二条の二第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。
3項
新法第十三条の五第二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第十三条の五第二項第二号に規定する処分を受けた場合の当該処分に係る社員の欠格事由については、なお従前の例による。
4項
新法第十四条第二号の規定は、行政書士の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反する行為 又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行について適用し、行政書士の施行日前にした旧法 若しくは旧法に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反する行為 又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行については、なお従前の例による。
5項
新法第十四条の二第一項第二号 及び第二項第二号の規定は、行政書士法人の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反する行為 又は著しく不当と認められる運営について適用し、行政書士法人の施行日前にした旧法 若しくは旧法に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反する行為 又は著しく不当と認められる運営については、なお従前の例による。