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行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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附 則
昭和三九年六月二日法律第九三号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第六十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
行政書士法
附 則 - 昭和三九年六月二日法律第九三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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従前の行政書士に関する経過規定
2項
この法律の施行の際 現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。