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施行期日
1項
この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項から 第五項までの規定は、公布の日から施行する。
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行政書士会に関する経過規定
2項
この法律の公布の際 現に存する行政書士会は、この法律の施行前に、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十六条 及び第十六条の二の規定の例により、会則を変更し、都道府県知事の認可を受けることができる。
3項
前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の行政書士法の規定により設立された行政書士会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による行政書士会として存続するものとする。
4項
行政書士は、この法律の公布の日から 同法の施行の日の前日までの間において、新法第十五条から 第十六条の二までの規定の例により、会則を定めて都道府県知事の認可を受け、行政書士会を設立することができる。
5項
前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該行政書士会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。
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行政書士会連合会の設立
6項
新法の規定による行政書士会は、この法律の施行後三月以内に、新法第十八条の規定による行政書士会連合会を設立しなければならない。
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自治省令への委任
7項
この法律による改正前の行政書士法の規定による行政書士会 及び行政書士会連合会の解散に関し必要な事項は、自治省令で定める。