行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

附 則

昭和五五年四月三〇日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号 及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。