行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

附 則

昭和五八年一月一〇日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律施行の際 現に行政書士である者 及びこの法律による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の規定による行政書士となる資格を有するものとみなす。
3項
行政書士で この法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起算して六月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該行政書士会の会員とならなかつたときは、その翌日において新法第七条第一項第三号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。