この法律中、次条第二項 及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項 及び第五項 並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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附 則
昭和四六年六月四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置
第一条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の行政書士法(以下この条において「旧法」という。)による行政書士会(以下「旧行政書士会」という。)は、第一条の規定による改正後の行政書士法(以下この条において「新法」という。)による法人たる行政書士会(以下「新行政書士会」という。)となり、旧行政書士会の役員は、退任するものとする。
旧行政書士会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選任しておかなければならない。
第一条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新法による法人たる日本行政書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
旧連合会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第五条第五号の規定の適用については、第二条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。
旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第二条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。
旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第二条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
都道府県知事は、第二条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿 その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。
新法第六条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にする新法第六条の二第一項の規定による登録の申請について適用する。
新法第九条第二項の規定は、第二条の規定の施行の際 現に旧法第十条第二項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。