行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から 第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3項
前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から 二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。
4項
第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際 現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から 第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いて その業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から 第十四条まで 及び第二十二条の規定 並びに第二十三条第一号 及び第二号の罰則を準用する。
5項
前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から 二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
7項
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者 又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
8項
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
9項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10項
建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の二第二項 及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。