行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #
略称 : 行政機関政策評価法 

第七条 # 事後評価の実施計画

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。

2項

実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策 及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。

一 号

前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策

二 号

計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに 該当する政策

当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。

当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策

3項

行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。